重機の減価償却を徹底解説|耐用年数・中古計算式について

重機_減価償却

重機は新品・中古ともに高額なため、経理処理を誤ると会社の資金繰りや税務申告に大きな影響を及ぼします。

そのため重機の減価償却に対する正しい理解は、建設業や土木業に携わる経営者や経理担当者にとって必須の知識です。

本記事では、重機の減価償却について基本から法定耐用年数、中古重機の年数計算、仕訳例までを徹底的に解説。自社に最適な経理処理を判断できる知識が身につき、安心して設備投資や更新計画に臨める知識をお伝えします。

重機の減価償却とは何か|仕組みと基本ルールを理解する

減価償却とは、高額な固定資産の購入費用を一度に費用計上せず、耐用年数(法律上の使用可能期間)に応じて少しずつ経費化していく会計処理のことです。

例えば、購入費用が1,000万円、耐用年数が5年の重機を購入したとき、その年に経費計上するのではなく「5年間にわたって200万円ずつ計上する」という方法で計上します。

もし減価償却をせず一括で計上してしまうと、重機を購入した年の経費が大きくなりすぎて、赤字決算になる可能性があります。また、翌年以降に計上できる経費が減るため、税負担が重くなるかもしれません。

これらの問題に対し、減価償却を行えば年度ごとの大きな損益変動を防げます。また、実際の損益(重機が売上に貢献した期間に応じて費用配分した利益計算)に即した会計処理ができるため、正確な財務状況の把握も可能です。

減価償却は義務(強制)?

「固定資産なら減価償却は必ず行う」というイメージもありますが、厳密なルールは会計と税務で若干異なります。

まず、会計上の減価償却は事実上必須です。法律ではありませんが、「企業会計原則」という会計処理の基準で定められています。

一方、税務においては、法人に限り任意償却という方法が利用できます。任意償却とは、会計処理した減価償却費(耐用年数をもとに算出した当期の減価償却の金額)の範囲内で、損金(税務上の経費)にする金額を調整する方法です。

たとえば、先述の「5年間にわたって200万円ずつ計上」というケースであれば、損金は200万円より少なく申告できます。利益が150万円しかなかった年に「100万円だけ損金参入して50万円の黒字を作る」ということも可能です(差額は繰越不可)。

ただし、任意償却は会計上の原則に反しているため、不当な決算操作とみなされる恐れがあります。金融機関や投資家、取引関係者からの評価が悪化し、経営に悪影響を及ぼす可能性が高いため、基本的には通常の減価償却を行うほうが良いでしょう。

重機の減価償却で「取得価額」になるもの

減価償却では、重機の「取得価額」が対象となります。取得価額とは、重機を取得するために直接かかった費用のことです。

重機の場合、購入代金だけでなく引取運賃や荷役費、運送保険料、据付費、関税などが取得価額になります。

一方で、取得価額に含めない費用もあります。登記費用や契約解除の違約金(他の資産購入に伴うもの)、借入金利子(使用開始までの期間分)などが代表例で、これらはその発生年度に経費として処理します。

取得価額の判断は難しいため、国税庁の指針を参照しつつ、契約書や請求書を保管して経理処理の根拠を残すことが大切です。実務上は「資産を使用可能な状態にするまでの費用は取得価額に含める」というルールを基準に考えると分かりやすいでしょう。

重機の減価償却における耐用年数|新品と中古の違い

減価償却を行う上で最も重要な要素の一つが「耐用年数」です。耐用年数とは法律で定められた資産の使用可能な期間を意味し、減価償却の計算基準となります。

新品の重機は「法定耐用年数」に基づきますが、中古重機は使用済み期間を考慮した計算が必要です。新品と中古の違いを正しく理解し、適切な減価償却を実施しましょう。

新品重機の耐用年数

新品重機は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」によって耐用年数が定められており、これを「法定耐用年数」といいます。

用途や種類によって資産区分が決められ、具体的な年数も異なります。

重機の法定耐用年数(一部抜粋)
種類 耐用年数
林業用設備 5年
鉱業、採石業又は砂利採取業用設備 石油又は天然ガス鉱業用設備:3~12年
その他の設備:6年
総合工事業用設備 6年
運輸に附帯するサービス業用設備 10年

参考:e-Gov法令検索|減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第二

たとえば、同じパワーショベルでも用途が林業なら5年、工事業なら6年と、用途によって耐用年数が変わる場合があります。

「所有する重機がどの区分に当てはまるか」の判断を誤ると、償却額が過大または過少になり、税務リスクが発生するため注意が必要です。経理担当者は必ず耐用年数表を参照し、自社の重機を適切に分類して計算に反映しましょう。

中古重機の耐用年数計算

中古重機を購入した場合は、新品と同じ法定耐用年数ではなく「簡便法」と呼ばれる計算方法で耐用年数を算定します。計算式は以下の通りです。

  • 経過年数が法定耐用年数以上の場合
    • 法定耐用年数 × 20%
  • 経過年数が法定耐用年数より少ない場合
    • 法定耐用年数 − 経過年数 + 経過年数の20%

※算出結果が2年未満になる場合は一律で2年とみなす。

たとえば、法定耐用年数5年の油圧ショベルを3年使用済みで取得した場合、「5年 − 3年 +(3年 × 20%)= 2.6年」となります。1年未満のは数は切り捨てるため、この例での残存耐用年数は2年間です。

中古資産は残りの使用可能期間を考慮して短縮できるため、償却が早く終わり資金繰りの改善につながるメリットがあります。ただし、経過年数の判定を誤ると不適切な計算となるため、売買契約書や登録証明書で使用開始日を確認することが実務上の重要なポイントです。

耐用年数と実際の「重機の寿命」は異なる

ここまで耐用年数の算出方法を解説しましたが、耐用年数と物理的な重機の寿命は異なります。

耐用年数はあくまで会計上の概念であり、減価償却を行うために設定されたものです。耐用年数を過ぎたからといって、その重機が使えなくなるわけではありません。

実際の寿命は稼働時間(アワーメーター)で3,000時間~4,000時間が目安とされますが、使用頻度や日々のメンテナンス、部分交換の実施によってはさらに長期間使える可能性もあります。

ただし、壊れるまで使い続けるのが良いかというと、そうとも限りません。業務中に突然動かなくなれば、事業に支障を来します。

重機の購入には優遇税制を使える場合がありますし、減価償却は節税方法としてもメリットがあります。重機の入替・更新は、自社の財務戦略も踏まえて計画的に行うと良いでしょう。

重機の減価償却方法|定額法と定率法の比較

重機の場合、毎年の減価償却方法は「定額法」と「定率法」のいずれかを選べます。

  • 定額法:毎年同じ金額を減価償却する方法
  • 定率法:未償却残高に一定の償却率を乗じる方法

どちらを選ぶかによって、会社の利益計画や節税効果、資金繰りの見通しが変わります。

それぞれの特徴と具体的な計算方法を解説するので、自社の財務戦略に合った方法を選択しましょう。

定額法の計算方法と適用シーン

定額法は、取得価額を耐用年数で割ることで毎年同額の減価償却費を計上します。

たとえば、取得価額500万円・耐用年数5年の油圧ショベルの場合、毎年100万円を減価償却費として計上します。

この方法は年度ごとの費用配分が一定であり、利益の変動を抑えやすくなります。また、計算の分かりやすさも魅力です。特に銀行融資の審査や決算報告において、安定した収益を示したい企業に適しています。

ただし、法人が定額法で重機を減価償却したい場合は、事前の届出が必要です。

定率法の計算方法と適用シーン

定率法は、未償却残高に所定の償却率を掛けて、毎年の減価償却費を計算する方法です。

たとえば、取得価額500万円・耐用年数5年・償却率0.369の場合、1年目の償却費は「500万円×0.369=184万5,000円」です。2年目は前年の償却費を差し引いた残高315万5,000円をベースとして、「315万5,000円×0.369=116万4,000円」が償却費となります。

なお、償却率は耐用年数に応じて定められています。

定率法の償却率(一部抜粋)
耐用年数 償却率 改定償却率※ 保証率※
2年 1 なし なし
3年 0.667 1.000 0.11089
5年 0.4 0.500 0.10800
6年 0.333 0.334 0.09911
8年 0.25 0.334 0.7909

参考:国税庁|減価償却資産の償却率等表

※償却率で算出した減価償却費が「未償却残高 × 保証率」を下回る場合、改定償却率で再計算する。

定率法は初期に多額の費用を計上できるため、税負担を早期に軽減したい場合や、導入初期のキャッシュフローを重視する場合に適しています。特に大規模投資を行う建設会社では、資金繰りを有利に進めやすいでしょう。

ただし、年数が経過するにつれて償却費が小さくなるため、後期になるほど税負担が増加します。財務計画と照らし合わせ、どの方法が自社に最も適しているかを判断することが大切です。

まとめ|重機の減価償却を理解して経営判断に活かす

重機の減価償却は、単なる会計処理にとどまらず、資金繰りや投資判断に直結する重要なテーマです。新品か中古かで耐用年数の扱いが異なり、定額法と定率法で利益や税負担の見え方も変わります。

判断に迷った場合は必ず国税庁の公式情報を確認し、必要に応じて専門家に相談しましょう。本記事で紹介した内容を把握し、自社にとって最適な方法で減価償却を行えば、重機の減価償却を単なる義務から「経営に活かせる武器」へと変えられます。

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